受渡確認票とは?
受渡確認票
今回は受渡確認票について書き方、注意点などを詳しく解説していきます。
まずどんな時に受渡確認票が利用されているかに触れていきたいと思います。
1つ目にマニフェストの情報を共有することが挙げられます。
電子マニフェストを運用する場合、排出事業者がJWNET(オンライン上)にマニフェスト情報を登録し、収集運搬業者・処分業者が情報を照会・報告しデータの管理を行う事ができます。
その際、収集運搬業者・処分業者は照会すべきマニフェスト情報について排出事業者から提供してもらう必要がありますが、オンライン上のデータのみだと数が多すぎて把握できない為、受渡確認票を利用して情報を共有しています。
つまり受渡確認票(産業廃棄物送り状)は、電子マニフェスト運用を円滑に行う為の補助伝票として活用されています。
本来は排出事業者が受渡確認票を発行した物を運搬するドライバーに渡すのですが、実態としては収集運搬業者が受渡確認票を発行していることも多いようです。
2つ目に収集運搬業者は産業廃棄物の運搬時には「運搬する産業廃棄物の種類と数量」「運搬を委託した者の氏名・名称」などの必要事項の記載された書面または電子情報を携行することが義務付けられていることが挙げられます。(携帯義務)
紙マニフェストであれば、マニフェスト自体が上記の書面の役割を果たしてくれます。
電子マニフェストの場合は事前に印刷した受渡確認票を準備しておくか、提示を求められた時に運転手が受渡確認票の記載事項を電子情報や連絡機器(スマートフォンやタブレット等)により情報を常に提示できる状態にしておく事で書面の代替が可能です。
また運搬基準として運搬車両に「産業廃棄物の収集または運搬の用に供する運搬車」である旨その他の事項を見やすいように表示し載せておく義務があります。

・産業廃棄物収集運搬業の許可証の写し
・電子マニフェストの加入証の写し
電子マニフェストの加入証の写しは忘れやすい為、特に注意しましょう。
携帯する許可証などの大きさは必ずしも原本と同じ大きさでなくとも問題ありません。
これらの必要とされる書類が揃っていなければ、受渡確認票を携行していても「廃棄物処理法違反」となり、行政命令の対象になります。
・排出事業者が違反行為を行った場合は「改善命令」
・産業廃棄物収集運搬業者、処理業者が違反行為を行った場合は「営業停止処分」など
1.受渡確認票の記入例
受渡確認票は特に指定されたフォーマットはなく産業廃棄物に関する情報を共有する為の運用は任意になっているので必ず「受渡確認票」を利用しなくても問題ありません。
電子マニフェストの運用元であるJWNETのHPにはExcelで手入力出来るデータも用意されていますのでそれを印刷した物や予約情報から受渡確認票を活用することが一般的に多いようです。
サンプルフォーマットをダウンロードすることができますので上手く有効な活用しましょう。
またJWNETでは下記を必須事項としていますので独自の物を作る際の参考にしましょう。
・運搬する産業廃棄物の種類及び数量
・運搬する産業廃棄物を積載した日並びに積載した事業場の名称、所在地及び連絡先
・運搬先の事業場の名称、所在地及び連絡先
JWNETのサンプルダウンロードはコチラをクリック。
上記で記載しているJWNETの必須事項のみでは運搬基準を満たすことが出来ませんので受渡確認票で運搬基準を満たしたい方は下記を参考にフォーマットを作成しましょう。
受渡確認票には、大きく分けて「誰が」「何を」「いつ」「誰に」「どこへ」の5つの情報を記載します。
・「誰が」=産業廃棄物を排出する者(排出事業者)の氏名または名称
・「何を」=排出される産業廃棄物の種類、数量
・「いつ」=産業廃棄物を積載した日
・「誰に」=産業廃棄物を運ぶ収集運搬業者の名称、所在地、運搬終了日
・「どこへ」=産業廃棄物の処分を委託する処分事業場の名称、所在地、連絡先

クリックするとPDFでご覧頂けます。
上記の必要事項を網羅していれば、どのような書式でも問題ありません。
受渡確認票のベースを事前に用意しておけば、急な産業廃棄物の収集運搬・処理にも対応出来ます。
記載内容に抜け漏れやミスがないかの事前確認も怠らないよう準備しておきましょう。
2.受渡確認票の保管は必要?
法律上、受渡確認票を保管する義務はありませんがマニフェストの内容や産業廃棄物に関連するトラブルが生じた場合、受渡確認票を確認する必要が出てくる可能性がある為、保管しておいた方が無難と言えるでしょう。
紙マニフェストの保管期間は5年と定められていますので、受渡確認票も同様に5年間保管しておくと安心です。
3.注意点
受渡確認票のフォーマットを持ってないから「紙マニフェスト」を使おう‼という方がいたら利用しないよう注意してください。
紙マニフェストは一度発行したら取り消けせず5年間保存の義務が発生します。
また1枚でも発行すると、年に1回の行政報告義務が発生しますのでご注意ください。
仮に誤ったマニフェストを発行した場合、破棄することは「保存義務違反」になってしまいます。
4.産廃ソフトを利用するなら
産廃イチロー(産業廃棄物マニフェスト管理システム)、SMS-ASP(電子マニフェスト管理システム)を利用する事で紙マニフェストと似た画面から電子マニフェストの処理が出来初心者の方でもわかりやすい作りになっています。
紙マニフェストと電子マニフェストの統合管理が出来るので1年に1回の行政報告もラクラク‼
受渡確認票も産廃イチローデータと連携しているので作成や過去のデータからのコピーも簡単です。
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