【第2回】インボイス制度導入後の注意点
インボイスとは?
インボイス制度とは消費税の仕入税額控除の方式のひとつで課税事業者が発行するインボイスに記載された税額のみを控除することができる制度のことです。
インボイスとは適格請求書ともいい、売り手が買い手に対して一定の事項が記載された請求書や納品書及びこれらに類する書類のことをいいます。請求書や領収書、納品書、レシートなど、その名称を問わず、必要事項が記載されたものであればインボイスに該当し、様式は定められていません。
売り手が買い手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです
導入は2023年(令和5年)10月1日ですので、今のうちから準備を行いましょう。
第2回目となる今回はインボイス制度導入後の事業者の区分や仕入税額控除の注意点のほか、適格請求書(インボイス)の保存期間などについて最大級の利用者数を誇る業務改善システムをつくる株式会社エスエムエスが詳しく解説しています。
1.導入後の事業者の区分
インボイス制度導入前は消費税の納税義務の有無で「課税事業者」と「免税事業者」の2つに区分されていました。
インボイス制度導入後は納税義務の有無と適格請求書発行の可否によって、「適格請求書発行事業者」、「適格請求書発行事業者でない課税事業者」、「免税事業者」の3つに区分されます。
2.インボイス制度開始後の仕入税額控除の注意点
仕入税控除を行う場合には、次の事項が記載された帳簿及び適格請求書の保存が必要となります。
仕入税額控除の要件となる帳簿への記載事項
① | 課税仕入れの相手方の氏名又は名称(登録番号は不要) |
② | 課税仕入れを行った年月日 |
③ | 課税仕入れに係る資産又は役務の内容(課税仕入れが他の物から受けた軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合には、その旨) |
④ | 課税仕入れに係る支払対価の額 |
なお、適格請求書等の保存が必要とされない場合には上記の記載事項に加えて、次の事項が記載された帳簿の保存が必要となります。
適格請求書等の保存が必要とされない場合に必要な帳簿への記載事項
⑤ | 帳簿のみの保存で仕入税控除が認められる仕入に該当する旨 |
⑥ | 仕入の相手方の住所または所在地 |
3.適格請求書等の保存期間
課税仕入控除の適用を受けようとする事業者は、帳簿及び適格請求書を整理し、帳簿については消費税確定申告書の申告期限の翌日から起算して7年間、 適格請求書等についてはその受領した日の属する課税期間の消費税確定申告書の申告期限の翌日から起算し7年間を納税地又は取引に係る国内の事業所等で保存する必要があります。
保存期間の注意点ですが、
法人税法では保存義務のある帳簿書類の保存期間の起算日は事業年度単位であるのに対し、消費税法では課税期間単位となります。
課税期間の特例の承認を受けている事業者は、それぞれ課税期間単位で保存期間満了日が異なりますが、法人税の納税義務者である場合には、消費税法で規定されている保存期間よりも長くなる場合がありますので注意が必要です。
4.適格請求書等の保存が不要となる場合
適格請求書の交付を受けることが困難である場合には一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税控除が認められます。
具体的には次の項目になります。
① | 公共交通機関特例の対象として適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の公共交通機関による旅客の運送 |
② | 適格簡易請求書の記載事項(取引年月日を除く)が記載されている入場券等が使用の際に回収される取引 |
③ | 古物営業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの古物の購入(古物営業を営む者の棚卸資産に該当するものに限る) |
④ | 質屋を営む者の適格請求書発行事業者でない物からの質物の取得(質屋を営む者の棚卸資産に該当するものに限る) |
⑤ | 宅地建物取引業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの建物の購入(宅地建物取引業を営む者の棚卸資産に該当するものに限る)額 |
⑥ | 適格請求書発行事業者でない者からの再生資源及び再生部品の購入(購入者の棚卸資産に該当するものに限る) |
⑦ | 適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の自動販売機及び自動サービス機からの商品の購入等 |
⑧ | 適格請求書の交付義務が免除される郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス(郵便ポストに差し出されたものに限る) |
⑨ | 従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等(出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当) |
なお、上記に該当する場合には、帳簿について通常必要な記載事項に加え、「帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められるいずれかの仕入れに該当する旨」および「仕入れの相手方の住所又は所在地」の記載が必要とされていますが、仕入れの相手方が次の者である場合には「仕入れの相手方の住所又は所在地」の記載は必要ありません。
A | 公共交通機関による旅客の運送について、その運送を行った者 |
B | 古物営業、質屋、宅地建物取引業の適格請求書発行事業者でない者からの購入、取得に該当する場合の課税仕入れの相手方(古物営業法、質屋営業法又は宅地建物取引業法により帳簿等へ相手方の氏名及び住所を記載することとされているもの以外のものに限る) |
C | 適格請求書発行事業者でない者からの再生資源及び再生部品の購入に該当する場合の課税仕入れの相手方(事業者以外の者から受けるものに限る) |
D | 郵便サービスの提供について、その郵便サービスの提供を行った者 |
E | 従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等を支給した場合のその出張旅費等の支給を受けた使用人等 |
5.適格請求書発行事業者ではない者からの課税仕入れ
インボイス制度の導入後は、免税事業者や消費者など適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れについては、原則として仕入税額控除は認められません。
ただし、区分記載請求書などと同様の記載事項が記載された請求書などの保存があり、かつ、帳簿にこの経過措置の規定の適用を受ける旨の記載がある場合には、次の通り、制度導入後6年間は仕入税額相当額の一定割合の仕入税額控除が認められます。
期間 | 割合 |
---|---|
2023年(令和5年)10月1日から2026年(令和8年)9月30日まで | 80% |
2026年(令和8年)10月1日から2029年(令和11年)9月30日まで | 50% |
※この経過措置による仕入税額控除の適用にあたっては、適格請求書発行事業者以外の者から受領する区分記載請求書等と同様の事項が記載された請求書等及びこの経過措置の適用を受ける旨(80%控除、50%控除の特例を受ける課税仕入れである旨)を記載した帳簿の保存が必要です。
6.よくある質問
インボイス制度に対応した請求書発行ソフトはありますか?
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インボイス制度の開始後、請求書を保存するスペースと手間が不便です
売り手は発行した適格請求書の控えを自社で保存する義務があります。
また、買い手側は受領した適格請求書と帳簿の保存が義務付けられています。
適格請求書は書面での交付に代えて電子インボイスでの対応が可能です。
産廃キングから請求書データをPDFとして出力できますので、楽楽明細にアップロードすることで電子請求書に対応できます。
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