SMS産廃コラム

廃棄物のボーダーライン

廃棄物ではないモノ

どっちか不明な女性

廃棄物とは?種類と定義について では廃棄物処理法における廃棄物の種類と定義について説明しました。 持ち主が不要になったものでも他人にとっては利用価値があるものや、再生可能な資源であったり、心情を鑑みた結果、廃棄物にならなかったりするものが世の中には様々あります。

写真「フリー写真素材ぱくたそ 」より

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1.廃棄物の定義からおさらい

それではもう一度廃棄物処理法における「廃棄物」とは何か?を見てみましょう。

この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)をいう。
(廃棄物処理法第2条第1項)

この廃棄物の中に産業廃棄物と一般廃棄物があり、産業廃棄物というのは次のように定義されています。

この法律において「産業廃棄物」とは、次に掲げる廃棄物をいう。

一 事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物

二 輸入された廃棄物(前号に掲げる廃棄物、船舶及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄物(政令で定めるものに限る。第十五条の四の五第一項において「航行廃棄物」という。)並びに本邦に入国する者が携帯する廃棄物(政令で定めるものに限る。同項において「携帯廃棄物」という。)を除く。)
(廃棄物処理法第2条第4項)

事業活動に伴って生じた廃棄物のうち法令で定められた20種類輸入された廃棄物のことを産業廃棄物と定められています。
一般廃棄物とは産業廃棄物以外の廃棄物を指します。

ということは、それ以外のものが廃棄物ではないというわけですが、どのようなものが廃棄物ではないのか、具体的に確認してみましょう。

2.例えばこんなものが廃棄物処理法の規制対象外

国の通知では、「次のものは廃棄物処理法の対象となる廃棄物でない」として廃棄物から除外しています。
(厚生省環境衛生局長通知 昭和46年10月16日環整第43号、改定・昭和49年3月25日環整36号)

港湾、河川等のしゅんせつに伴って生じる土砂その他これに類するもの
漁業活動に伴って漁網にかかった水産動植物等であって、当該漁業活動を行った現場付近に於いて排出したもの
土砂及びもっぱら土地造成の目的になる土砂に準ずるもの

また、各自治体により見解は様々ですが、概ね多くの自治体では以下のものを廃棄物処理法の対象にならないとしている場合もあります。

有価物
気体状のもの
放射性物質及びこれによって汚染されたもの
ペットの死体や火葬後の人骨、骨灰

次の項目からはこれらのものを詳しく紹介していきます。
お住まいの地域や排出された場所、保管や処分を行う都道府県や政令市によって対象にならない場合がございます。詳しく知りたい場合は、各自治体に確認し法令やルールを遵守しましょう。

3.建設発生土

前の項目で紹介したについて、具体例を混じえながら説明します。

建設発生土
港湾、河川等のしゅんせつに伴って生じる土砂その他これに類するもの
港湾部や河川部においては水底が浅くなり船舶の航路を確保する目的や治水のためにしゅんせつ(水底の土砂をさらうこと)する工事が行われます。しゅんせつ工事によって発生した土砂は埋立に使われたり、建設発生土として再利用されているため廃棄物ではありません。廃棄物ではありませんが、しゅんせつ工事により発生した土砂の海洋投棄はロンドン条約で制限されておりますのでルールに従い再生資源として有効活用しましょう。
土砂及びもっぱら土地造成の目的になる土砂に準ずるもの
しゅんせつ工事に伴って発生した土砂と同じく、こちらも建設発生土として道路の埋め戻し材などに再利用されています。
写真「フリー写真素材ぱくたそ 」より

これらの土砂類は別の場所に持っていってもそのまま土地造成の際の原材料となるもの、あるいは山や自然界に戻された時に、その場にある他のものと性状的に変わらない土と砂は自然物と同等であると勘案されます。

また、混同されやすいですが、建設廃棄物というものもあります。
建設廃棄物とは建設工事に伴い副次的に得られるすべての物品であり、そのうち廃棄物処理法第2条1項に規定する廃棄物に該当するものをいいます。

その種類としては、「コンクリート塊」「アスファルト・コンクリート塊」「建設発生木材」「建設汚泥」「紙くず」「金属くず」「ガラスくず・コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶器くず」又はこれらのものが混合した「建設混合廃棄物」などがあります。
一方で建設工事から排出される土砂の中に「金属くず」が混ざった状態の者は「金属くず」の部分と土砂を分け、土砂の部分を取り出して初めて建設発生土としての取り扱いが可能になります。

建設汚泥

建設汚泥とは、標準仕様のダンプトラックに山積みできず、その上を人が歩けないような流動性を呈する状態のもので、おおむねコーン指数が200kN/㎡以下のものを指し、廃棄物に該当します。なお、地山の掘削により生じたものは土砂となります。

また、土砂と言っても有害物質が含まれている場合は、通常の土砂として扱うのではなく、廃棄物処理法の対象となる汚泥として処理することが望ましいと考えられます。
どの程度有害物質が含まれていると廃棄物になるかという基準については環境基本法に基づく環境基準を参考にしてください。
(環境省)土壌の汚染に係る環境基準

4.有価物

自分にとって不要になったごみの中には、市場価値があり、売却が可能(有価取引)なものがじつはあることもしばしば。
逆有償ページでも触れましたが、法律には有価物を定義した条文がありません。

廃棄物の定義のとおり
「廃棄物とは、占有者が自ら利用し、又は他人に有償で譲渡することができないために不要になったものをいい、これらに該当するか否かは、その物の性状、排出の状況、通常の取り扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案して判断すべきものであること。」
とあり、これをいわゆる「総合判断説」といいます。

判断基準 その内容
物の性状 不要になったものが、品質と利用目的とが一致していて、飛散や悪臭などがなくJIS規格の基準や環境基準を満たしている
排出の状況 他人の需要に適して計画的に排出されていて、品質管理や保管管理が徹底されている
通常の取り扱い形態 排出した後も製品としての市場が確立されていて、過去に廃棄物として処理されたことがない
取引価値の有無 有償譲渡されていて、取引において経済的な合理性がある
占有者の意思 元の持ち主が適切に利用し、他人に有償で譲渡するという合理的な考えがある

これら5つのポイントを総合的に勘案してその排出物が有価物であると判断されると考えられます。

しかし、たびたび行政処分や裁判にまで発展しているとおり、「不要物を他人に買取ってもらっている(取引価値の有無)」からといって有価物ではなく、廃棄物と判断されたという事例もありますので注意が必要です。

マヨネーズの材料って、、

おいしい生卵

日本での鶏卵消費は世界で第2位です。中でもとある大手マヨネーズメーカーで使用される卵の量は日本で消費される卵の約10%にものぼります。

マヨネーズのつくり方を調べても分かるとおり、大手のマヨネーズ工場にもなれば、その加工には大量の卵黄が使われています。当然、卵の殻はマヨネーズ作りには使用されませんが、別のことへ利用する働きがあります。
卵殻を肥料として利用したり、卵殻カルシウムをサプリメント食品として活用したり、うす皮(卵殻膜)を化粧品原料に使用したりしているんです。

いままで廃棄物として処理していたものは時代が変われば価値のあるものへ変わる可能性もあります。
SDGsへの取り組みとしても大きな注目を集めています。

5.その他、廃棄物ではないもの

例えばこんなものが廃棄物処理法の規制対象外の項目で紹介した廃棄物処理法の規制対象外のものを具体例を参考にみていきましょう。

漁業活動に伴って漁網にかかった水産動植物等であって、当該漁業活動を行った現場付近に於いて排出したもの

漁業活動

一見ややこしそうですが、漁網を引揚げた際に、本来捕獲したくない、または捕獲禁止の動植物がかかってしまったとします。これらの動植物は逃がすか、飼料として再利用されるか、混獲の報告を省令で規定している場合がありますので廃棄物には該当しません。
しかし、船上に引揚げ、漁港へ移動した後についてはその限りではありませんので、死んだ動植物を海などに戻すことはせずに適切な処理を行いましょう。

気体状のもの

工場排ガス

工場や自動車の排気ガスなどの気体状のものは、廃棄物処理法の規制対象外となります。対象外だからといっても他の法律によって規制されている対象のため大気中に無制限に放出していいというものではありません。

放射性物質及びこれによって汚染されたもの

平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震(マグニチュード9.0)に伴う東京電力福島第一原子力発電所の事故により、大気中に放出された放射性物質は、風に乗り広範囲地域に移動・拡散し、降雨によって地表や建物、樹木などに降り注ぎました。これが私たちの日常生活の中で排出されるごみの焼却灰や下水汚泥、稲わらやたい肥、浄水発生土などに付着し、放射性物質により汚染された廃棄物が発生しました。
放射能濃度が一定(1kgあたり8,000ベクレル)を超えたものは、環境大臣が指定した指定廃棄物として国の責任のもと適切な方法で処理することとなりました。(放射性物質汚染対処特措法)
また、これらの汚染された廃棄物でも放射性濃度が一定以下(1kgあたり8,000ベクレル以下)のものは通常の廃棄物と同様の方法で安全に処理ができます。

ペットの死体や火葬後の人骨、骨灰

野生動物たち

特定の事業活動に伴う廃棄物で畜産農業の「家畜の死体など」と混同されそうですが、愛玩動物(ペット)の死体については宗教的・社会的慣習等により埋葬や供養が行われると思います。このような場合は社会通念上、廃棄物としては取扱いません。
なお、埋葬や供養の対象とならない動物の死体(畜産農業に係るものを除く)は、一般廃棄物に該当します。
例えば、路上で轢かれて死んでしまった野生動物など供養せずに焼却する場合などです。
他にも、飼い主から預かったペットのご遺体を火葬や返骨等をせずに処分する場合は、社会通念上廃棄物に該当しないとはいえません。

ペットの死体だけを取り上げても「廃棄物扱いするケース」と「廃棄物扱いしないケース」の両方があります。すこしでも不安に思われる場合は、結論だけを取り上げず、課程もよく把握し、各自治体などに相談してみるのがいいでしょう。

人間の死体や火葬後の人骨は、大きな範囲からいうと「動物の死体」といえなくもありませんが、社会通念上からいうと廃棄物処理法上の「廃棄物」とはいえないでしょう。 死体の処理については、墓地、埋葬等に関する法律で別に対応が定められていることからすれば、死体を廃棄物ということはできないと考えます。

6.専ら物

専ら物とは

古紙回収されトイレットペーパーへ生まれ変わった

専ら物(もっぱらぶつ)とは「専ら再生利用の目的となる」廃棄物のことです。 『産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業並びに産業廃棄物処理 施設の許可事務等の取扱いについて(通知) 環循規発第18033029号 平成30年3月30日』では「専ら再生利用の目的となる産業廃棄物」とは具体的には「古紙、金属くず(古銅等を含む。)、あきびん類、古繊維」を指すことが分かります。

許可について
例えば、廃棄物処理法第14条6項には廃棄物の処理を業として行うには許可が必要である旨規定したうえで、最後に「専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの処分を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。」とあり、上に上げた専ら再生利用の目的となる産業廃棄物「古紙、金属くず(古銅等を含む。)、あきびん類、古繊維」のみの処分を扱う場合は許可がいらないと言っているのです。専ら物については、これ以外にマニフェストの運用が不要という特例もあります。
(廃棄物処理法 施行規則 第8条の19第3号)

専ら物は廃棄物?

まず結論から言うと専ら物は廃棄物です。(このページで紹介してすみません)
専ら物に該当すると処理業の許可だけではなく、マニフェストの運用が不要となりますので、「専ら物は廃棄物ではない」という誤解をされている方は少なくありません。しかし、条文にある通り、専ら物は定義上、廃棄物であることが前提となっています。
専ら物に該当すると、処理業の許可だけではなくマニフェストの運用が不要となります。廃棄物処理法の最大の規制は許可制度ですし、多くの方にとって業務負荷の大きいマニフェスト運用が免除された結果、専ら物は廃棄物管理の日常業務フローから外れてしまい、「専ら物は廃棄物ではない」という誤解が生じてしまっていたと推測されますが、廃棄物の中に専ら物という細かい分類があるイメージです。
排出事業者責任として最終処分まで確実に行われたことを確認しなければならない点は通常の廃棄物と同様です。

処理について
上記の通りマニフェスト運用は免除されていますが、委託契約書については免除されていません。ですので産業廃棄物処理委託契約書は必要となります。

専ら物と有価物の違い

一方、有価物とは「他人に有償で売却できる物」です。 ですので、そもそも廃棄物には該当しません。そのため廃棄物処理法の規制はかからないので、許可・マニフェスト・契約書などといった規制全般は適用されません。

専ら物・有価物の業務上での違い

具体的な実務上での違いをまとめました。

処理業許可         
専ら物 産業廃棄物処理業許可の取得が免除
有価物 許可は不要
収集運搬も処分の許可も専ら物・有価物ともに不要となります。専ら物は免除ですので、許可を取得していても問題はありません。一方有価物は廃棄物ではないので許可の対象とされていません。

契約書            
専ら物 産業廃棄物処理委託は必要
有価物 不要(売買契約は作成することをお勧め)
専ら物であっても産業廃棄物処理委託契約書については免除されていません。専ら物は廃棄物ですので、産業廃棄物処理委託契約書の法定記載事項すべてが必要項目となります。
一方、有価物について廃棄物処理委託契約は不要ですが、有償で他人に売却するので売買契約書は作成したほうがいいでしょう。

排出事業者のマニフェスト発行
専ら物 免除
有価物 不要
専ら物の処理におけるマニフェストについても既定の通り免除されていますので必要ありません。こちらも、免除ですのでマニフェストを発行していても問題ありません。

保管基準(自社敷地に搬入後)
専ら物 不要
有価物 不要
保管基準については許可業者に対する規制です。専ら物・有価物ともに許可対象ではない為、法律上は保管基準を順守する必要はありません。とはいえ、飛散防止対策などなにも要らないという意味ではありません。万が一、飛散事故などがあった場合には責任追及されてしまいます。法律上は許可業者ほどの縛りがないという程度にお考え下さい。

運搬基準(車両表示など) 
専ら物 不要
有価物 不要
運搬基準についても許可業者には運搬基準が課されますが、専ら物・有価物ともに許可対象ではない為、法律上は保管基準を順守する必要はありません。しかし、こちらも運搬基準同様、全く管理が要らないという意味ではありません。飛散防止などの対策は最低限行いましょう。

処理実績報告義務     
専ら物 不要
有価物 不要
収集運搬や処分などの処理実績報告は許可業者に提出が義務付けられているものですから、許可免除の専ら物や許可不要の有価物を取り扱う際には不要となります。

専ら物の免除については、法律上の表現や各行政の見解に幅があります。本記事では一般的に取り扱われる見解を基に解説しています。管轄行政によって、解釈が異なる場合がございますので、少しでも不安な部分がある場合は、管轄する自治体へ、ご相談することをおすすめします。

7.輸入廃棄物ってなに?

輸入廃棄物は産業廃棄物?

結論から言いますと、輸入廃棄物は産業廃棄物です。(このページで紹介してすみません)
このページの「廃棄物の定義からおさらい」でも説明したとおり廃棄物処理法における産業廃棄物には法律と政令で定められた20種類があります。

この法律において「産業廃棄物」とは、次に掲げる廃棄物をいう。

一 事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物

二 輸入された廃棄物(前号に掲げる廃棄物、船舶及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄物(政令で定めるものに限る。第十五条の四の五第一項において「航行廃棄物」という。)並びに本邦に入国する者が携帯する廃棄物(政令で定めるものに限る。同項において「携帯廃棄物」という。)を除く。)
(廃棄物処理法第2条第4項)

通常よく耳にする20種類というのはこの第1号で、第2号の「輸入された廃棄物」いわゆる輸入廃棄物というのが存在します。
条文だけ読むと何に限って何が何から除かれているのかすこしわかりづらいと思います。
そこで、一つひとつ文章構成をひも解いていきましょう。

輸入廃棄物とは?

輸入された廃棄物(①前号に掲げる廃棄物②船舶及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄物(政令で定めるものに限る。第十五条の四の五第一項において「航行廃棄物」という。)並びに③本邦に入国する者が携帯する廃棄物(政令で定めるものに限る。同項において「携帯廃棄物」という。)を除く。)

①は前号に掲げる20種類の廃棄物
②は船舶及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄物
③は本邦に入国する者が携帯する廃棄物

輸入された廃棄物というのは、①、②(政令で定められたものに限る。「航行廃棄物」という)並びに③(政令で定めるものに限る。「携帯廃棄物」という)を除く

②の「船舶及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄物」は「航行廃棄物」となり、
③の「本邦に入国する者が携帯する廃棄物」は「携帯廃棄物」と呼ぶことになる

輸入された廃棄物というのは20種類の産業廃棄物と航行廃棄物とし、携帯廃棄物は除く という内容になります。

どうですか?少し条文がシンプルにわかりやすくなりましたね。
ここで、航行廃棄物と携帯廃棄物について条文をみていきます。

(航行廃棄物)(廃棄物処理法施行令第2条の二)

 法第二条第四項第二号の政令で定める船舶及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄物は、船舶内にある船員その他の者及び航空機内にある航空機乗組員その他の者の日常生活に伴つて生じたごみ、し尿その他の廃棄物とする。


(携帯廃棄物)(廃棄物処理法施行令第2条の三)

 法第二条第四項第二号の政令で定める本邦に入国する者が携帯する廃棄物は、入国する者の外国における日常生活に伴つて生じたごみその他の廃棄物(前条に規定する廃棄物を除く。)であつて、当該入国する者が携帯するものとする。

施行通知には原則として輸入廃棄物は産業廃棄物と定義していましたね。

輸入・ふ頭

それでは、この条文ができた背景をひも解いていきましょう。

ときは1990年代、日本はバーゼル条約という国際条約に加入しました。
これは、環境汚染が生じる地域や環境問題への貢献のため、リサイクル可能な廃棄物を資源として輸出入する条約です。
この関係から、廃棄物の輸入に関する規定も整備しなくてはならなくなりました。

しかし、日本ではこの条約加入に伴う改正から遡ること20年も前から廃棄物は「一般廃棄物」と「産業廃棄物」の2種類という分類でやってきました。その分類の大原則の一つとして、「産業廃棄物は事業活動に伴って生じたもの」とあります。

ところが、外国から持ち込まれる廃棄物は、その排出時点で「事業活動が伴っている」かどうか不明な場合が多いのです。また、一般廃棄物は原則として「市町村責任」としています。
もし輸入された廃棄物が一般廃棄物となると、陸揚げされた市町村に処理責任が生じてしまいます。

そこで、輸入廃棄物に関しては、輸入者を事業者とすることで、事業活動を伴っているから産業廃棄物と決めたのです。

航行時の廃棄物

ところが、乗務員や乗客が航行期間中に排出した尿や便までは産業廃棄物にしなくてもいいとなり、船舶内にある船員その他の者及び航空機内にある航空機乗務員その他の者の日常生活に伴って生じたごみ・し尿は一般廃棄物としたうえで、輸入廃棄物というカテゴリーを作り産業廃棄物からは除外となりました。

注意したいのは、航行廃棄物は「船舶内にある船員その他の者及び航空機内にある航空機乗務員その他の者の日常生活に伴って生じたごみ」と定義したことです。
あくまでも「航行期間中に生じた」とその時点に限定しています。

これは船や飛行機に乗る前に、自宅で食べた飴かガムの包み紙がポケットに入っていた場合。それは「航行期間中に生じたごみ」ではなくそれ以前に生じたものとなります。
そのため「入国するものの外国における日常生活に伴って生じたごみ」と定義しています。

このように細かく規定した輸入廃棄物を国内に持ち込む際は環境大臣の許可を受けなくてはなりません。

(輸入の許可)(廃棄物処理法第15条の四の五)

廃棄物(航行廃棄物及び携帯廃棄物を除く。第三項において同じ。)を輸入しようとするも者は、環境大臣の許可を受けなければならない。

もし航行廃棄物や携帯廃棄物まで輸入廃棄物としたら外国からくる船や飛行機は日本に来るたびに環境大臣の許可を受けなくてならなくなるため、航行廃棄物や携帯廃棄物は海外から持ち込んでも許可は不要となるんですね。

8.よくある質問

有価物と廃棄物を同時搬入した際に便利なシステムはありますか?

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また得意先や現場の情報を記載出来るのでメモしておくことで対応漏れを防ぐことも可能です。

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