わずか5分読むだけで(マニフェストの基本)がわかる
マニフェスト制度の目的
マニフェスト制度とは、排出事業者が収集運搬業者、処分業者に委託した産業廃棄物の処理の流れを自ら把握し、不法投棄の防止等適正な処理を確保することを目的とした制度です。
排出事業者は、マニフェスト(電子か紙)を使用して、委託した産業廃棄物が最終処分まで適正に処理されたかどうか確認する義務があります。
マニフェストを正しく使用しないと罰則の対象となります。
また、排出事業者は、収集運搬業者や処分業者から所定の期間内※に処理終了の報告がない場合は、処理状況を把握し、適切な措置を講ずるとともに、その旨を都道府県・政令都市に報告しなければなりません。
※処理終了報告の確認期限
運搬終了・処分終了の確認期限をチェック(90日、特管60日以内)
最終処分終了報告の確認期限のチェック(180日以内)
このページでは最大級の利用者数を誇る業務改善システムをつくる株式会社エスエムエスが産業廃棄物管理票(産廃マニフェスト)の基本から業廃棄物許可番号の構造について分かりやすく解説しています。専門的な資料を読む前にこの記事を読んでみてください。
マニフェストてなに?
一般的には、マニフェストと呼ばれています。正しくは「産業廃棄物管理票」です。
マニフェストの目的は不法投棄をさせない。環境汚染を未然に防止する為に作られました。
マニフェストを書かずにゴミを委託した場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金があるので要注意‼
産業廃棄物を出す時は、必ずマニフェストを記載しマニフェストとゴミを一緒に運搬会社へ渡します。
マニフェストは2種類あります。
「紙マニフェスト」 複写伝票です。
「電子マニフェスト」 インターネット(JWNET)を利用した管理方法です。
マニフェスト処理の流れ
この基本手順は頭に叩き込んでください。
ゴミを出す者(排出事業者)は 以下の手順でゴミを確認をします。
どこの現場からゴミを出し = 「排出事業場」
いつ、どのゴミをどれだけ出し = 「産業廃棄物の種類と量」
いつ、誰に運んでもらい = 「運搬受託者へ委託」
いつ、誰に処分してもらい =「 処分受託者へ委託」
いつ、誰に最終処分してもらった = 「最終処分受託者の確認」
以上が、ゴミ確認 本来の手順です。
上記のゴミの流れが管理できるようにした管理票がマニフェストです。
マニフェストは排出事業者が記入し管理するものです。排出事業者が確認しなければいけません。
そして、その管理者が、ゴミを出す ・運ぶ・処分する・最終処分するまでを管理しなければならないということです。
マニフェストを記載するのは本来、排出事業者です。しかし!現実は…
仕事を頂いているのだから....... それくらいサービス!!
現実は、産廃業者が代行で確認をしたり、お手伝いをしている場合が多いです。
排出事業者の産業廃棄物委託の際の見積り条件に、マニフェストは産廃業者が記載し収集時に持参することのような、条件を付けて見積り依頼をしているケースがあります。
いつになったら、排出事業者がマニフェストを記載するのでしょうか? と思いながら産廃業者は、ドットプリンタを購入しマニフェストを印刷してゴミ回収を行なっています。収集運搬会社は、行政書士さんみたいですね。
マニフェストを記載するのが処理を委託した業者でも、その記載内容に対して責任を問われるのは建設業者、解体業者、製造ラインを持つ工場などの『排出事業者』です。
産業廃棄物とは?
ペットボトル製造工場で不良品を廃棄する時は 産業廃棄物です。
私たちがお茶を飲んだ後のペットボトルは 一般廃棄物です。
産業活動に伴って発生する廃棄物で 法律で定めるものをいいます。
廃棄物とは?種類と定義について
紙マニフェストてなに?
複写伝票で作成された 3種類のマニフェストのことをいいます。
「直行」「積替」「建設」の3種類です。
紙マニフェストの本当の原型は1種類で下図の様式第二号の六(第八条の二十一関係)サイズは、A4の横です。
この様式が満足できていれば、どの様な形式の管理票を作成してもOKです。
しつこいようですが…
これらマニフェストを記載し管理をしなければならないのは、排出事業者で産廃業者ではありません!!
実際のマニフェストの運用例
この様にややこしい形式になりますが…
よく見ると1次 2次のマニフェストに分かれているだけです。
一般財団法人 食品産業センター様のHPで詳しく音声とアニメーション入りで丁寧に説明をしています。
https://kankyo.shokusan.or.jp/other/o-1/o-1-2
また、公益社団法人全国産業資源循環連合会様のHPや、マニフェストシステムが良くわかる本にも詳しく書かれています。
https://www.zensanpairen.or.jp/
各マニフェストの運用方法
1P | A票 | 排出 控 保管 | 返送期限 交付日付から計算 |
2P | B1票 | 収集 控 保管 | |
3P | B2票 | 収集->排出(保管) | 90日 60日 |
4P | C1票 | 処分 控 保管 | |
5P | C2票 | 処分->収集(保管) | 90日 60日 |
6P | D票 | 処分->排出(保管) | 90日 60日 |
7P | E票 | 処分->排出(保管) | 180日 |
1P | A票 | 排出 控 保管 | 返送期限 交付日付から計算 |
2P | B2票 | 区間担当収集->排出 収集コピー保管 | 90日 60日 |
3P | B4票 | 区間担当収集->排出 収集コピー保管 | 90日 60日 |
4P | B6票 | 区間担当収集->排出 収集コピー保管 | 90日 60日 |
5P | C1票 | 処分 控 保管 | |
6P | C2票 | 処分->収集(保管) | 90日 60日 |
7P | D票 | 処分->排出(保管) | 90日 60日 |
8P | E票 | 処分->排出(保管) | 180日 |
返送期限に関しては、60日(特管)、90日(普通)、180日(E票)となっています。
しかし、行為が終了したらその時点から10日以内に返送しなければなりません。
紙マニフェストは、5年間保管しなければならない。
つまり、運搬や処分終了日から10日以内に返す。
E票は、2次マニフェストが返って来てから最終処分を行った場合と最終処分終了日を記載してから返す。
中間処理業者の段階でリサイクルした場合は、その時点からで中間処理業者の名前と最終処分終了日を記載してから返す。
建設用の場合は、収集運搬会社の記載された数で運用が変わります。
といっても、理屈はカンタンです。
1P | A票 | 排出 控 保管 | 返送期限 交付日付から計算 |
2P | B1票 | 収集 控 保管 | |
3P | B2票 | 収集->排出(保管) | 90日 60日 |
4P | C1票 | 処分 控 保管 | |
5P | C2票 | 処分->収集(保管) | 90日 60日 |
6P | D票 | 処分->排出(保管) | 90日 60日 |
7P | E票 | 処分->排出(保管) | 180日 |
1P | A票 | 排出 控 保管 | 返送期限 交付日付から計算 |
2P | B1票 | 区間担当収集->排出 収集コピー保管 | |
3P | B2票 | 区間担当収集->排出 収集コピー保管 | 90日 60日 |
4P | C1票 | 処分 控 保管 | |
5P | C2票 | 処分->収集(保管) | 90日 60日 |
6P | D票 | 処分->排出(保管) | 90日 60日 |
7P | E票 | 処分->排出(保管) | 180日 |
マニフェストの記載方法
直行用マニフェスト
積替用マニフェスト
建設系マニフェスト
この欄をの書き方を理解するためには、1次マニフェストと2次マニフェストを理解しなければいけません。
1次ゴミ(1次マニフェスト)は、
排出事業者が出す最初のゴミです。(例:紙くず 焼却)
排出事業者が記載する時は、この欄は必ず斜線を引いてください。
2次ゴミ(2次マニフェスト)は、
中間処理業者が出す処理残渣のゴミです。(例:燃え殻 管理型埋立)
中間処理業者が記載する時は、この欄には、当欄記載のとおりにチェックを入れこの2次ゴミを出すのに受入をした複数枚の一次マニフェストを記載するか 帳簿記載の通りにチェックを入れる。
この欄は予定を書きます。 通常は、委託契約書記載のとおりへチェックを入れます。
措置命令と罰則
出典:JWセンターマニフェストの不交付、虚偽記載、報告義務違反および保存義務違反など、マニフェストに係る義務を実施しない排出事業者および処理業者は、刑事処分(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)に処せられます。
さらに、不適正処理が行われた場合、都道府県から措置命令(法第19条の5第1項:不法投棄された廃棄物の除去等を講じる命令)を受けることがあります。
措置命令に従わない場合、刑事処分(5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金またはこの併科(法第25条第5号))に処せられます。
電子マニフェストってなに?
公益財団法人 日本産業廃棄物処理新興センター(JWNET) が管理運営を行っている。
インターネットを利用した廃棄物の管理方法で 紙マニフェストが不要となります。
排出事業者、収集運搬業者、処分業者、3者がインターネット接続し JWNETへ加入しなければなりません。
加入する事でに情報は、第三者であるJWNETが管理・保存し電子マニフェストデータが蓄積されます。
SETP1 排出事業者 → ゴミを出したらJWNETへ登録
SETP2 収集運搬業者 → 運んだ業者は、その結果をJWNETへ登録
SETP3 処分業者 → 処分したものは、その結果をJWNETへ登録
SETP3 処分業者 → 最終処分も、その結果をJWNETへ登録
電子マニフェストの現状の問題点
現状では、紙電子が混在するケースがほとんどです。
これが最大の問題点です。
産廃イチローとSMS-ASPなら紙・電子マニフェストの統合管理が可能
産廃イチロー SMS-ASP
産廃業者は帳簿記載義務があり、5年間保管義務があります。
帳簿備付、記載保有義務違反者は事業停止30日又は30万以下の罰金が科せられます。
特に中間処理業者はひも付け帳簿記載義務があり、これが電子では対応していません。
ひもつけセットで帳簿管理もカンタン
ひも付けセット
産廃許可番号の構造ってなに?
許可番号の構造は?
許可番号のコード体系(10桁と11桁)
10桁と11桁の違いは、地区コードが3桁か2桁かで変わります。
○○○ | ○ | ○ | ○○○○○○ |
---|---|---|---|
地 区 | 業 | 都道府県自由使用分 | 許可業者番号 |
地区コードは、2桁又は3桁が使用される。通常は2桁を使用。桁数に関しては、01(北海道)から99(西宮市)が2桁で100(倉敷市)101(さいたま市)が3桁である。
従って、2桁の地域は、10桁の許可番号を使用しており、3桁の地域は11桁のの許可番号を使用している。
最近の流れとしては、許可の切替時に11桁に変更している場合も行政によっては見受けられます。この辺りも全国統一して欲しいところです。
業の種類 | 内容 | 業態 |
---|---|---|
0 | 積替えを含まないもの | 産業廃棄物収集 運搬業者 |
1 | 積替えを含むもの | |
2 | 中間処理のみ | 産業廃棄物処分業者 |
3 | 最終処分のみ | |
4 | 中間処理、最終処分 | |
5 | 積替えを含まないもの | 特別管理産業廃棄物 収集運搬業者 |
6 | 積替えを含むもの | |
7 | 中間処理のみ | 特別管理産業廃棄物 処分業者 |
8 | 最終処分のみ | |
9 | 中間処分、最終処分 |
許可番号のコードの意味付け
2桁又は3桁 都道府県等の番号(都道府県及び政令市コード)
4桁目以降1桁 業の種類を表す番号(以下の表を参照)
5桁目以降1桁 都道府県等において自由に使える番号
6桁目以降6桁 許可業者固有の番号
よくある質問
マニフェスト業務を効率化したい
マニフェストの印刷・帳簿管理・年次報告は産廃イチローにお任せ
電子マニフェストを使いたい
産廃イチローの画面で電子マニフェストも管理したい方
マニフェスト返送業務を簡素化したい
中間処理業者はひも付け帳簿記載義務があります
マニフェストのひもつけ帳簿管理はひもつけセットにお任せ
廃棄物処理法に適した管理ソフトはありますか?
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