生産性向上設備投資促進税制とは?

質の高い設備の投資について、即時償却又は最大5%の税額控除が適用出来る税制措置です。 本税制は、先端性を有する設備要件を満たす資産を対象に、業界団体が当該資産に関する申請内容を確認して証明書を発行する制度(A類型)と生産ラインやオペレーションの刷新・改善に資する設備投資計画を経済産業局が確認する制度(B類型)からなり、それぞれ優遇措置が講じられています。設備投資減税策ではありますが、JISAの税制要望が実を結び、先端設備としてソフトウェアも対象資産となりました。 A類型のソフトウェアについては、JISAが証明書を発行いたします。

従来の『経済産業省の生産性向上設備投資促進税制』は廃止となり、新たに『中小企業庁の中小企業等経営強化法』の中の『中小企業投資促進税制』及び『中小企業経営強化税制』に移行しました。

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